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種ちゃんのおもちゃ箱の     更新情報&日記です   管理人:柿の種


by taneke5

相続手続き

父が亡くなったことで預貯金や土地家屋の相続が発生するわけで 今その雑務を引き受けてやっています。
まず相続人確定のために金融機関等からは父の出生から死亡までが分かる戸籍の提出が求められます。

戸籍には何度も改訂がありました。近いところでは昭和23年・平成6年に法改正があり、改正の都度それまでの戸籍を改正原戸籍として新しい戸籍を編纂しているそうです。改正した戸籍を作る場合には、その時点で死亡していた人や除籍になった人などは新しい戸籍に記入しないので今父の戸籍謄本を取っても平成6年以前に結婚して除籍した私たち3姉弟の名前は出てきません。父の死亡を証明するだけのものになっています。

それで改正原戸籍(かいせいげんこせきorはらこせき)も取る必要があるのです。
市役所に行って交付申請書を見ても必要な証明欄のどこにチェックを入れていいのか...
?ヽ(゚◇。)ノ?
係りの方に「相続で出生から死亡までの分が必要」と言うと向こうでチェックを入れてくれました(笑)

父は私が8歳のころ母の両親と養子縁組をしています。なので家族5人はその時に姓も本籍も変わったのです。
だから今回は改正原戸籍のうちでも養子縁組以降の分は日田市役所で取れましたが それ以前の分は元の本籍地の方へ郵送依頼の必要がありました。
郵送依頼書を書いて手数料は定額小為替を同封して送りました。

父の場合は昭和23年の改訂にも引っかかります。この時の改訂は昭和22年の民法改正によって「家制度」が廃止されたことで、家を基本単位とする戸籍から夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、「戸主」を廃止して「筆頭者」になったのです。
ですから父の最初の戸籍は祖父が戸主で伯父の妻である伯母や昭和21年に生まれた従兄の名前も一緒に入っていました。

また父は子供の頃も養子に出て 養父が亡くなり養母が再婚すると言うのでまた生家に戻った経緯があります(>_<)
ラッキーだったのは市町村合併で生家も養子先も同じ市になり一度に揃ったことです^^;
この養子先の戸籍も「家制度」があった時代のものですから 1通で7枚にもなり父の名前を探すのに一苦労! 戸主の甥という続き柄で載ってましたね。一つの家は一つの戸籍ということで大所帯だったみたいです。

結局父の出生から死亡までの戸籍は計6通になりました(-゛-;)
今回の相続に本当に関係あるのは3通かな。

金融機関への提出用紙には相続人が各自直筆で印鑑証明書通りの住所と氏名を記入し実印を押して印鑑証明書を添えて提出する必要があります。
弟たちの所へ郵送で順番に回して書いてもらっていたものが帰ってきたので 昨日母と一緒に金融機関に出かけました。

相続分の分け前が入ってくるので俄然頑張れましたね(爆)

次は土地・家屋の相続ですが....現金は歓迎だけど土地・建物は誰も欲しくない3姉弟です^^;



(゜_゜;) 自分の時は 結婚後の現在の本籍地・結婚前の本籍地 そして両親が祖父母と養子縁組する前の本籍地の3か所から取り寄せしてもらう必要があるんだわ(-゛-;)

その時は娘よ~よろしく^^;
by taneke5 | 2011-04-22 23:12 | 雑記